平成20年 厚生年金保険法 問10

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢A

報酬比例部分のみの60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者(加給年金額の対象者は有していないものとする。)が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態(以下「障害状態」という。)にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者の請求により、当該請求があった月(請求があったものとみなされる月を含む。)の翌月から、定額部分が加算された年金額に改定される。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢B

障害厚生年金の受給権者について、離婚等をした場合における標準報酬の改定又は決定が行われたときは、当該標準報酬改定請求のあった日の属する月から、年金額が改定される。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢C

被保険者である60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者について、その者の総報酬月額相当額が改定された場合は、改定が行われた月から新たな総報酬月額相当額に基づいて支給停止額が再計算され、当該改定が行われた月から、年金額が改定される。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢D

被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、原則として、その資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金額が改定される。
     

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過去問 平成20年 厚生年金保険法 問10 肢E

60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額との合計額が51万円以下のときは、年金の支給停止は行われない。
     

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