平成20年 健康保険法 問8 肢E

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過去問 平成20年 健康保険法 問8 肢E

健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
     

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