平成20年 健康保険法 問8
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健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
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合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合のうち、いわゆる地域型健康保険組合に該当するものについては、当該合併が行われた日の属する年度及びこれに続く3箇年度に限り、1,000分の30から1,000分の130の範囲内において不均一の一般保険料率を決定することができる。
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健康保険組合がその設立事業所を増加又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の2分の1の同意があればその適用事業所に使用される被保険者の同意は必要ない。
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健康保険組合は、特定健康保険組合の認可を受けようとするとき、又は特定健康保険組合の認可の取り消しを受けようとするときは、組合会において組合会議員の定数の2分の1以上の多数により議決しなければならない。
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