平成20年 健康保険法 問6 肢D
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過去問 平成20年 健康保険法 問6 肢D
被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下本肢において「70歳以上」という。)の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者が資格確認書(一部負担金の割合又は100分の100から法第110条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているときは、当該被保険者に高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
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