平成20年 健康保険法 問5 肢C
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過去問 平成20年 健康保険法 問5 肢C
国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する。)の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(一定の額を除く。)に、当分の間、1000分の164を乗じて得た額を補助している。
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