平成20年 健康保険法 問5
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健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。
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全国健康保険協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用について1000分の220の国庫補助が行われる。
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国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する。)の額、前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に所定の割合を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(一定の額を除く。)に、当分の間、1000分の164を乗じて得た額を補助している。
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国庫は、予算の範囲内において健康保険事業の執行に要する費用のうち、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助することができる。
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