平成20年 健康保険法 問1 肢D

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過去問 平成20年 健康保険法 問1 肢D

月額50,000円であった被保険者の報酬が、当該被保険者の固定的賃金の引き上げ以後、継続した3か月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額で月額65,000円となった場合、標準報酬月額の随時改定が行われる。なお、当該3か月とも報酬支払いの基礎となった日数が17日以上あるものとする。
     

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