平成20年 一般常識(労一/社一) 問4 肢D
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過去問 平成20年 一般常識(労一) 問4 肢D
【この問において、「指針」とは「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針」のことである。】
指針によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこととされている。
指針によれば、派遣元事業主は、モデル就業条件明示書(日雇派遣・携帯メール用)の活用等により、日雇派遣労働者に対し労働者派遣法第34条に規定する就業条件等の明示を確実に行うこととされている。
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