平成20年 雇用保険法/徴収法 問8 肢C
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過去問 平成20年 徴収法(雇用) 問8 肢C
【本問において、「労働保険」とは「労働者災害補償保険及び雇用保険」のことである】
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から20日以内に、保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
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