平成20年 雇用保険法/徴収法 問7 肢D
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過去問 平成20年 雇用保険法 問7 肢D
失業等給付等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは時効によって消滅するが、失業等給付等の不正受給が行われたときに政府がその返還を受ける権利は、会計法の規定に従って、その権利を行使することができる時から5年間これを行わないときに、時効により消滅する。
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