平成20年 労災保険法/徴収法 問6 肢A

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過去問 平成20年 労災保険法 問6 肢A

保険給付を受けることができる労働者又はその遺族が、同一の事由について事業主から損害賠償を受けていた場合には、政府は、損害賠償の事由、内容、損害塡補の程度等を総合的に勘案して政令で定める基準により、保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
     

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