平成20年 労災保険法/徴収法 問3 肢B

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過去問 平成20年 労災保険法 問3 肢B

傷病補償年金は、業務上の事由により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
     

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