平成20年 労災保険法/徴収法 問3

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過去問 平成20年 労災保険法 問3 肢A

療養補償給付の請求書は、療養の給付又は療養の費用のいずれについても、療養を受ける病院、診療所等を経由し所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問3 肢B

傷病補償年金は、業務上の事由により被災した労働者が所定の支給要件に該当した場合に所轄労働基準監督署長が職権で支給の決定を行うものであり、被災労働者が支給の請求を行う必要はないが、当該障害の程度が重くなったときは、被災労働者が傷病補償年金の変更についての請求書を提出する必要がある。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問3 肢C

休業補償給付を受ける労働者が同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金を受けることができる場合には、休業補償給付の額は、所定の率により減額調整されるが、同一の事由により国民年金法による障害基礎年金を受けることができる場合には、休業補償給付の額が減額調整されることはない。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問3 肢D

障害補償年金を受ける権利を有する者は、当該年金の前払一時金の支給を受けることができ、所定の要件を満たす場合には、厚生労働省令で定める額を上限として、一定の期間の経過後に、同一の事由について、再度、前払一時金の支給を受けることができる。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問3 肢E

障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により第5級以上に該当する身体障害が2以上残った場合は、第1級を上限として、重い方の身体障害の障害等級を3級だけ繰り上げた障害等級による。
     

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