平成20年 労災保険法/徴収法 問2 肢E

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過去問 平成20年 労災保険法 問2 肢E

労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあってはその権利を行使することができる時から2年を、年金としての保険給付にあってはその権利を行使することができる時から5年を経過したとき、時効によって消滅する。
     

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