平成20年 労災保険法/徴収法 問2

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過去問 平成20年 労災保険法 問2 肢A

通勤による疾病については、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上の疾病の範囲を定める厚生労働省令の規定が準用される。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問2 肢B

特別加入者の事故が当該特別加入に係る保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該滞納に係る保険料が納付されるまでの間に限り、当該事故に係る保険給付の全部又は一部の支給を行わないことができる。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問2 肢C

一人親方等の特別加入者のうち、自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者その他の労働者災害補償保険法施行規則第46条の22の2に定める者は、通勤災害に関する労災保険の保険給付を受けることができない。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問2 肢D

療養補償給付は、①診察、②薬剤又は治療材料の支給、③処置、手術その他の治療、④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送であって、政府が必要と認めるものを対象としており、これらのうち①から⑤までについては「療養の給付」とし、⑥については「療養の費用」を支給することとされている。
     

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過去問 平成20年 労災保険法 問2 肢E

労災保険の保険給付を受ける権利は、一時金としての保険給付にあってはその権利を行使することができる時から2年を、年金としての保険給付にあってはその権利を行使することができる時から5年を経過したとき、時効によって消滅する。
     

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