平成20年 労働基準法/安衛法 問5 肢E

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過去問 平成20年 労働基準法 問5 肢E

使用者は、労働基準法附則第136条の規定により、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされているが、不利益な取扱いの理由について行政官庁の認定を受けた場合は、この規定は適用されない。
     

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