平成20年 労働基準法/安衛法 問4 肢C

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過去問 平成20年 労働基準法 問4 肢C

使用者は、労働基準法第34条第3項に基づき、休憩時間を自由に利用させなければならないこととされており、使用者がその労働者に対し休憩時間内に職場内で政治活動を行うことを禁止することは許されないとするのが最高裁判所の判例である。
     

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