平成19年 雇用保険法/徴収法 問4 肢D
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過去問 平成19年 雇用保険法 問4 肢D
【本問において、「基準日」とは、当該高年齢受給資格に係る離職(いわゆるみなし離職を除く。)の日とする】
高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。
高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。
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