平成19年 雇用保険法/徴収法 問4 肢B
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過去問 平成19年 雇用保険法 問4 肢B
【本問において、「基準日」とは、当該高年齢受給資格に係る離職(いわゆるみなし離職を除く。)の日とする】
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
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