平成19年 雇用保険法/徴収法 問4
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【本問において、「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味する】
高年齢求職者給付金に関して、算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。
高年齢求職者給付金に関して、算定基礎期間が1年以上の高年齢受給資格者の場合、高年齢求職者給付金の額は、解雇・倒産等による離職者であれば基本手当の日額の50日分、それ以外の理由による離職者であれば基本手当の日額の30日分となる。
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【本問において、「基準日」とは、当該高年齢受給資格に係る離職(いわゆるみなし離職を除く。)の日とする】
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
高年齢求職者給付金の受給期限は、原則として、基準日の翌日から起算して1年を経過する日までであるが、その間に疾病又は負傷のため引き続き30日以上職業に就くことができなかった場合には、本人の申出により、その日数分が加算される。
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【本問において、「基準日」とは、当該高年齢受給資格に係る離職(いわゆるみなし離職を除く。)の日とする】
高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。
高年齢求職者給付金の支給日数の基礎となる算定基礎期間の算定に当たり、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち65歳に達した日以後の期間については、当該期間に10分の9を乗じて得た期間分のみが算入される。
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【本問において、「基本手当の日額」とは、高年齢受給資格者を一般被保険者とみなした場合に適用されることとなる基本手当の日額を意味する】
高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
高年齢求職者給付金の額の算定の基礎となる基本手当の日額の算定に当たっては、離職時において30歳未満である基本手当の受給資格者について定められた賃金日額の上限が適用される。
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