平成19年 労災保険法/徴収法 問4 肢D

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過去問 平成19年 労災保険法 問4 肢D

療養補償給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、その場合に、負傷又は発病の年月日、傷病の発生状況等をはじめ、傷病名及び療養の内容並びに療養に要した費用(病院又は診療所の労働者が提供する看護及び訪問看護又は移送に要した費用を除く。)の内容について、医師その他の診療担当者の証明を受ける必要がある。
     

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