平成19年 労災保険法/徴収法 問4 肢C

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過去問 平成19年 労災保険法 問4 肢C

療養の給付をすることが困難な場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、療養の給付に代えて療養の費用が支給される。
     

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