平成19年 労災保険法/徴収法 問2 肢D
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過去問 平成19年 労災保険法 問2 肢D
給付基礎日額については、厚生労働省令で定める年齢階層ごとに厚生労働大臣が最低限度額又は最高限度額を定めており、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下この問において「休業補償給付等」という。)又は年金たる保険給付を支給すべき事由が生じた時期にかかわらず、その額の算定に用いられる給付基礎日額が当該最低限度額に満たず、又は当該最高限度額を超える場合には、この最低限度額又は最高限度額が当該休業補償給付等又は年金たる保険給付の額の算定基礎として用いるべき給付基礎日額となる。
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