平成19年 労災保険法/徴収法 問2 肢A

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過去問 平成19年 労災保険法 問2 肢A

給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされているが、この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上の事由、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷、疾病、障害若しくは死亡の原因である事故の発生した日とされる。
     

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