平成19年 労働基準法/安衛法 問8 肢E

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過去問 平成19年 労働安全衛生法 問8 肢E

事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項又は同法第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。
     

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