平成19年 労働基準法/安衛法 問8
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都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。
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事業者は、総括安全衛生管理者に、労働安全衛生法第28条の2第1項又は同法第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関することを統括管理させなければならない。
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