平成19年 労働基準法/安衛法 問4 肢D

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過去問 平成19年 労働基準法 問4 肢D

ある使用者が、その期間が3か月の労働契約を2回更新し、3回目を更新しないこととした。その場合には、労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止め等に関する基準」によれば、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
     

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