平成19年 労働基準法/安衛法 問4 肢C
社労士過去問資料 > 平成19年 > 労働基準法/安衛法 > 問4 > 肢C( A B C D E )
過去問 平成19年 労働基準法 問4 肢C
使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は解雇予告手当の支払をしないで労働者に解雇の意思表示をした場合には、その意思表示をどのように受け取るかは労働者の選択にまかされていると解するのが相当であるから、労働者は同条所定の解雇の予告がないとしてその無効を主張することができ、又は解雇の無効を主張しないで解雇予告手当の支払を請求することができるとするのが最高裁判所の判例である。
解説エリア