平成18年 国民年金法 問10 肢C

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過去問 平成18年 国民年金法 問10 肢C

傷病の初診日において20歳未満であった者が、20歳に達した日又はその後の障害認定日において、障害の程度が2級以上に該当するときは、受給権者及び扶養義務者の所得が政令で定める額以下であることを条件として、障害基礎年金が支給される。
     

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