平成18年 国民年金法 問10 肢A

社労士過去問資料 >  平成18年 >  国民年金法 >  問10 >  肢A( A  B  C  D  E )

過去問 平成18年 国民年金法 問10 肢A

保険料納付等の要件を満たしているが、障害認定日において障害の程度が2級以上に該当しなかった者が、65歳に達する日の前日までに障害の程度が悪化し、2級以上の状態に該当したときは、請求することによって、いわゆる事後重症による障害基礎年金が支給される。
     

解説エリア

広告

広告