平成18年 厚生年金保険法 問9 肢A

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問9 肢A

障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前にその受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障害の状態になったときに限られる。
     

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