平成18年 厚生年金保険法 問9 肢B

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問9 肢B

2級以上の障害厚生年金の受給権者が、その後別の傷病により障害が残り、その障害だけで2級以上の障害厚生年金の受給要件を満たしているときには、後の障害の障害認定日に前後の障害の程度を併せた障害の程度によって、新たな障害厚生年金が支給される。
     

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