平成18年 厚生年金保険法 問8 肢B

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問8 肢B

受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、障害基礎年金と配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)は、それぞれ併給できる。
     

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