平成18年 厚生年金保険法 問8 肢A
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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問8 肢A
(参考問題)
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
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