平成18年 厚生年金保険法 問8
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(参考問題)
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
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受給権者が65歳に達しているときの障害基礎年金については、原則として、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、障害基礎年金と配偶者に対する遺族厚生年金の3分の2相当額及び老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)は、それぞれ併給できる。
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受給権者が65歳に達しているときの遺族厚生年金と旧法との関係については、原則として、新厚生年金保険法の遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)と旧国民年金法の老齢年金又は障害年金、新厚生年金保険法の遺族厚生年金と旧厚生年金保険法の老齢年金の2分の1相当額は、それぞれ併給できる。
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受給権者が65歳に達しているときの老齢基礎年金については、原則として老齢基礎年金及び付加年金と遺族厚生年金(経過的寡婦加算を除く。)、老齢基礎年金と障害厚生年金、老齢基礎年金と配偶者に対する老齢厚生年金の2分の1相当額(加給年金額を控除した額の2分の1相当額に加給年金額を加算した額)及び遺族厚生年金の3分の2相当額(経過的寡婦加算を含む。)は、それぞれ併給できる。
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受給権者が65歳に達しているときの旧法との調整に関しては、旧厚生年金保険法の遺族年金と新国民年金法の老齢基礎年金又は障害基礎年金、新厚生年金保険法の老齢厚生年金と旧国民年金法の障害年金は、それぞれ併給できる。
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