平成18年 厚生年金保険法 問6 肢D

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問6 肢D

存続厚生年金基金は、規約で定めるところにより、年金給付等積立金の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金に移管することができるが、この規約の作成にあたって、当該企業型年金を実施する設立事業主の全部及び移管加入員となるべき者の2分の1以上の同意を得なければならない。
     

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