平成18年 厚生年金保険法 問6 肢A

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問6 肢A

存続厚生年金基金の設立時において、当該基金の加入員に係る当該基金設立前の期間のうち、当該基金が設立されていればその者が加入員となったと認められる期間その他これに準ずる期間についても、厚生労働省令の定めに基づいて、老齢年金給付の額の算定の基礎として認めることができる。
     

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