平成18年 厚生年金保険法 問5 肢C

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問5 肢C

脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過しているときにも支給されない。
     

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