平成18年 厚生年金保険法 問5 肢B

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問5 肢B

納付すべき厚生年金保険の保険料の一部を滞納した者に対し、公示送達による督促を行った場合には、当該滞納部分の保険料額に14.6%(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3%)の延滞金が課せられる。
     

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