平成18年 厚生年金保険法 問3 肢D

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問3 肢D

老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は、死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証する書類及びその他の書類を、その者の死亡時から5年以内に、日本年金機構に提出しなければならない。なお、当該受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有していた者とする。
     

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