平成18年 厚生年金保険法 問3 肢C

社労士過去問資料 >  平成18年 >  厚生年金保険法 >  問3 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 平成18年 厚生年金保険法 問3 肢C

厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。存続厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除料率を控除して得られた率とする。
     

解説エリア

広告

広告