平成18年 厚生年金保険法 問3
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障害手当金は、年金たる保険給付の受給権者(最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者を除く)には支給しない。
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厚生年金保険の被保険者に係る保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき徴収するものとし、その額は、標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて得た額とする。存続厚生年金基金の加入者である被保険者については、当該保険料率から免除料率を控除して得られた率とする。
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老齢厚生年金の受給権者が裁定請求をしないまま死亡した場合において、死亡するまでに受けるべきであった給付の申請を行う者は、死亡した受給権者と生計を同じくしていたことを証する書類及びその他の書類を、その者の死亡時から5年以内に、日本年金機構に提出しなければならない。なお、当該受給権者は、第1号厚生年金被保険者期間のみを有していた者とする。
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大正15年4月1日以前生まれの者及び昭和61年4月1日に60歳未満であっても旧厚生年金保険法の老齢年金、通算老齢年金、特例老齢年金の受給権のある者には、老齢厚生年金を支給しない。
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