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平成18年 厚生年金保険法 問2 肢A
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過去問
平成18年 厚生年金保険法 問2 肢A
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
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