平成18年 厚生年金保険法 問2 肢E

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過去問 平成18年 厚生年金保険法 問2 肢E

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)、繰上げ支給の老齢厚生年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが、65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない。
     

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