平成18年 厚生年金保険法 問2
社労士過去問資料 > 平成18年 > 厚生年金保険法 > 問2
障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が300に満たないときは300として計算する。
解説エリア
初診日に厚生年金保険の被保険者であり、障害認定日に2級の障害の障害認定を受けた者について、その者が20歳到達前であるとき、障害厚生年金は支給されるが、障害基礎年金は20歳到達後まで支給されない。
解説エリア
被保険者が厚生労働省令の定める事項について事業主に申し出なかったとき、あるいは戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、受給権者の死亡を厚生労働大臣に届け出なかったときは、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる。なお、第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。
解説エリア
65歳未満の特別支給の老齢厚生年金、報酬比例部分の老齢厚生年金(部分年金)、繰上げ支給の老齢厚生年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象になるが、65歳以後に支給される老齢厚生年金及び障害年金については、雇用保険法に規定される基本手当の調整対象にはならない。
解説エリア