平成18年 雇用保険法/徴収法 問4 肢C

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過去問 平成18年 雇用保険法 問4 肢C

被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。
     

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