平成18年 雇用保険法/徴収法 問4 肢A

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過去問 平成18年 雇用保険法 問4 肢A

離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる。
     

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