平成18年 雇用保険法/徴収法 問4
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離職理由を偽って基本手当を受給しようとしたため基本手当の支給を停止された者が、その後、新たに受給資格を取得した場合、それが支給停止の処分を受けた日から起算して1年を経過した日よりも前であっても、その新たに取得した受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる。
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受給資格者(訓練延長給付、個別延長給付、広域延長給付又は全国延長給付を受けている者を除く。)が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けることを正当な理由なく拒んだとき、その拒んだ日から起算して1か月以上3か月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当の支給が停止される。
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被保険者が結婚に伴う住所の変更により、通勤のための往復所要時間が4時間以上となったので辞表を提出して退職した場合には、正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合にあたらず、この理由によって基本手当の給付制限を受けることはない。
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自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇されたとして基本手当の給付制限を受けた者は、これに不服である場合、雇用保険審査官に対して審査請求を行うことができる。
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受給資格者が偽りその他不正の行為により基本手当を受給しようとした場合であっても、そのことについてやむを得ない理由があれば、当該受給しようとした日以後も、基本手当の全部又は一部が支給されることがある。
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