平成18年 雇用保険法/徴収法 問10 肢A
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過去問 平成18年 徴収法(雇用) 問10 肢A
【労働保険事務組合に関して】
事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。
事務組合に委託された労働保険事務については、原則として、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する行政庁を所轄行政庁としているが、この場合の行政庁に労働基準監督署は含まれない。
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