平成18年 労災保険法/徴収法 問4 肢E
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過去問 平成18年 労災保険法 問4 肢E
【労災保険の年金たる保険給付(「労災年金」という。)と同一の事由により厚生年金保険の年金たる保険給付(「厚生年金」という。)又は国民年金の年金たる給付(「国民年金」という。)が支給される場合等に関して】
労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。
労災年金の受給権者が同一の事由により支給を受けることができる厚生年金又は国民年金の支給を受けないことが確定した場合には、労災年金の額は、給付基礎日額に所定の日数分を乗じて得た額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を下回るときは当該厚生労働省令で定める額)とされる。
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